連盟発足のきっかけと今後について
2014年に各チームの役割の明確化、組織の継続的な発展を見据えて麻生区サッカー連盟発足の準備を開始。
翌年2015年4月に麻生区ジュニアサッカー連盟が正式に発足。育成部や審判部の地位がより確立され前向きな活動が目立つようになりました。
又2016年にはサッカー連盟のスポンサーになる地元企業様が名乗りをあげてくれました。
具体的には2017年開催予定の3年生大会と5年生大会の区大会のスポンサード。
更にはこの連盟のホームページも無償でプレゼントして頂けることになりました。
過去前例がない中でこのような活動にご理解とご賛同をいただきました有限会社井組自動車様には改めて感謝申し上げます。
当連盟ではサッカーを通して少年少女の成長をサポート出来るよう今後も尽力してまいります。
2017年3月吉日
ご挨拶
麻生区ジュニアサッカー連盟
会長 雨笠 裕治
<プロフィール>
特定非営利活動法人川崎市サッカー協会副会長
川崎市シニアサッカー連盟会長
川崎市議会議員当選8期
社会福祉法人 厚生館福祉会評議員
皆様におかれましてはご壮健のこととお喜び申し上げます。この度連盟のホームページが整備され多くの方に活動を知っていただくことが可能となりました。この環境整備にご尽力いただきました役員の皆様に冒頭心より感謝いたします。
さて今日、川崎市は政令指定都市として人口も150万人に迫る大都市となりました。また、Jリーグの強者である川崎フロンターレをトップとして、少年サッカーからシニアサッカー迄しっかりと取り組みがなされ、サッカーを楽しむ市民が年々増加しています。
その中でも麻生区は若年層が多く元気な地域といえ新たな住民も増えております。
また少年サッカーの市大会においては毎回上位の成績を収めるなど優秀な選手を輩出しております。
今後も監督コーチなど選手を育成する人材を充実させながら健全な青少年をサポートしていくよう努力をしてまいりますのでご家族の皆様のご協力をお願い致します。
大震災という困難にあった日本だからこそオリンピック憲章にも掲げられております友情、連帯そしてフェアプレーの精神に基づく相互理解がスポーツマンとしてあらためて求められているのだと思えます。
サッカーをできるありがたさや感謝の気持ちを忘れずに練習に励み、1戦1戦を大切にしながら試合に臨み大いなる成果をあげられることを心より期待申上げ挨拶といたします。
麻生区ジュニアサッカー連盟 規約
第 1 章
第 1 条(名 称)
麻生区ジュニアサッカー連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
第 2 章
第 2 条(目 的)
本連盟は、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会の統制のもと、ジュニアサッカー選手(小学生以下の男女)及びその指導者を対象に、サッカー競技の普及発展、競技力の向上に関する事業等を行ない、青少年の健全な心身の育成、及び加盟チーム間の交流・親睦を図ることを目的とする。
第 3 章
第 3 条(事 業)
本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.麻生区ジュニアサッカーの各種大会の開催・運営に関する事業
2.ジュニアサッカー選手の育成及び競技力向上に関する事業
3.指導者及び審判の養成に関する事業
4.ジュニアサッカーの環境整備に関する事業
5.その他本連盟が必要と認める事業
第 4 章
第 4 条(構 成)
本連盟は、次の事項に全て該当するチーム(以下「加盟チーム」という)、および本連盟が認めた者をもって構成する。
1.川崎市麻生区に拠点を置くチームである。
2.特定非営利活動法人川崎市サッカー協会第4種委員会に登録しているチームである。
3.本連盟の目的に賛同しているチームである。
4.第7章第10条に定める年会費を納入しているチームである。
尚、準加盟団体の新規加盟条件は、第8章第11条に定める。
第 5 章
第 5 条(役 員)
本連盟に、次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 総務(渉外、広報) 若干名
4. 会計 1名
5. 会計監査 1名
6. 運営 若干名
7. 育成(技術、強化、養成) 若干名
8. 審判 若干名
第 6 条 (役員の選出)
役員は、加盟チームの推薦を受け、総会において選出する。
第 7 条 (役員の職務)
1. 会長は本連盟を代表し、これを統括する。
2. 副会長は会長を補佐する。また、会長が欠けたとき、又は事故があるときはその職務を代理する。
3. 総務は会長・副会長を補佐し、本連盟に関する事務全般を行なう。
4. 会計は本連盟の会計事務を行なう。
5. 会計監査は年1回の会計監査を行ない、総会に於いて報告し承認を得る。
6. 運営は本連盟及び市協会の各種大会の開催・運営を補佐する。
7. 育成は加盟チームより選考された選手の育成及び競技力向上、ならびに指導者の指導力向上に繋がる事業を行なう。
8. 審判は審判員の技術向上に繋がる事業を行なう。
第 8 条 (役員の任期)
1. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2. 任期途中で役員を辞するときは、役員会の承認を得なければならない。
3. 任期途中で選任された役員は、前任者の残任期間とする。
第 6 章
第 9 条 (会議)
本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集してその運営にあたる。
1. 総会は年1回の開催とし、役員及び加盟チーム代表者で構成する。並びに、次の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業報告及び会計報告
(3) 事業計画及び予算
(4) 役員の選出及び解任
(5) その他本連盟の運営に関する事項
2. 役員会は年4回の開催とし、総務がその運営にあたる。
(1) 本連盟の各種大会の開催・運営等に関する事項を協議する。
(2) 前項以外の本連盟事業に関する事項を協議する。
(総会・役員会)
会長は必要に応じて臨時総会及び役員会を招集することができるものとする。
(議長)
総会の議長は、出席した役員の中から選出する。
(議決)
総会の議決は、出席者(含む委任状)の3/4以上の賛成を必要とする。
第 7 章
第 10 条 (会計)
本連盟の経費は、次の収入を持ってこれに充てる。
1. 年会費 1チーム 10,000円
2. その他の収入
3. 冠婚葬祭等の特別な出費が生じた場合は、臨時徴収することがある。
(事業年度)
本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 8 章
第 11 条 (附則)
本連盟に新たに加盟しようとする団体は、下記の事項を義務付けるものとする。
1. 麻生区内に既加盟チームと競合していない活動場所を確保している事。
2. チームを構成する選手は、麻生区内に50%以上が居住している事。
3. (公財)日本サッカー協会公認4級審判員以上の資格を有する者が2名以上いる事。
4. (公財)日本サッカー協会公認D級コーチ以上の資格を有する者が1名以上いる事。
5. 本連盟の運営及び行事に協力できる事。
6. 本連盟が定めた年会費を納入する事。
7. 本連盟にチーム規約を提出し、承認を得る事。
8. 1年間の準加盟の活動実績を持って、本連盟総会の承認を得た後、市協会に推薦されるものとする。
第 12 条 (施行)
この規約は、平成27年4月1日より施行する。
平成27年4月1日施行